教育公務員の副業
神奈川における教員の副業の申請
この分野はあまり詳しくはないのだが、ここ数年は頻繁に申請書を書いている。
例えば教科書や副教材の執筆/セミナーの講師/検定の監督/検定の作問委員/県が主催する公開講座の講師などを行う際には、事前に申請をし、許可を受けていなければならない。これは公務員として当然と考えるが、以前は確かに甘かった。県立高校の教員であった俵万智さんの「サラダ記念日」を事例としていたころだ。
私は2種類の様式で、教育長あてに申請を行っている。
これらの申請文面と記入項目を示すが、当然のことなので職務上の秘密事項ではない。(1)は県立高校公開講座講師、(2)は先日のような副業の場合に用いる。
(1)職務専念義務免除(兼職等)承認申請書
次の通り職務に専念する義務の特例に関する条例第2条(教育公務員特例法第21条第1項)の規定に基づき、職務専念義務の免除(兼職等)の承認を申請します。
・就こうとする業務の属する団体について
団体の名称/所在地/事業の内容/事業形態の種別
・就こうとする業務について
職名/勤務の態様/勤務時間/収入額/兼業の期間/職務内容と責任の程度
・兼職等を必要とする理由
・兼職等が現職遂行に与える影響その他参考事項
・承認に関する校長の意見
(2)営利企業等の従事許可(等)申請書
地方公務員法第38条第1項(及び職務に専念する義務の特例に関する条例第2条)の規定に基づき、次のとおり営利企業等従事の許可(及び職務専念義務の免除の承認)を申請します。
・就こうとする業務の属する団体について
団体の名称/団体の種別/所在地/団体の事業の内容
・就こうとする業務について
職名等/従事期間/勤務の態様/勤務日/勤務時間/収入/職務内容と責任の程度
・従事を必要とする理由
・従事が現職遂行に与える影響その他参考事項
(1)(2)とも管理職から教育長に提出し、許可(等)通知書を受ける必要がある。
出版社からの仕事の場合は、個人あてと校長あての依頼書をいただいて添付している。キチンとした手続きが事故を防止するだけでなく、安心して仕事に取り組むことができる。
タイミングよく、能城さんのブログにも教員の副業に関する記事がある。
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コメント
自己レスです。
副教材編修会議のメンバーに申請通知書を見せたら、当該県ではそのような様式は無く、校長に口頭で伝えたり伝えなかっていということ。自治体によっていろいろと違うものだ。
神奈川の県立高校に未履修問題が無いのは、県が時代を読んで指導してきたからか、東京に倣ったからか。
投稿: VX | 2007年1月15日 (月) 23時18分